消費税
個別対応方式で還付額アップ
課税売上割合が95%未満、または課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式か一括比例配分方式を選択することになります。
どちらを選ぶかで納税額(還付額)が変わります。
CASE STUDY 実際の事例
消費税の申告を3ヵ月ごとの課税期間に短縮し、還付申告をしていた輸出業を営むB社。
1課税期間あたりの売上高は約6億円で、そのほか上場株式の売買が3億円ほどありました。
そんなB社の社長様から、「現在の税理士は消費税にあまり詳しくなく、毎回の還付額が少ない気がするので一度見てくれないか」というご依頼がありました。
SOLUTION 当事務所による解決
消費税の申告書を拝見したところ、課税売上高が5億円を超えるため一括比例配分方式で申告しているようでした。課税売上割合の計算上、有価証券等の譲渡については譲渡額の5%を非課税売上とすることになっています。したがって、この課税期間の課税売上割合は「【6億円/(6億円+3億円×5%)】×100=約97.56%」となります。
仕入額が5億8,000万円だとすると、「5億8,000万円×10%×97.56%=約5,658万円」が仕入税額控除です。一方、個別対応方式の場合は仕入額の100%が控除されるため、「5億8,000万円×10%×100%=5,800万円」となります。これだけでも、約140万円の損をしていることになります。
過去1年分・4つの課税期間分の申告書を個別対応方式で計算し直したところ、数百万円の差額があることが判明。これを機に今後の顧問契約を当事務所へ変更し、ご満足いただいております。
POINT 気をつけたいポイント
- 一般的には一括比例配分方式よりも、個別対応方式の方が有利になる場合が多いです。ただし、個別対応方式の場合には支出額の区分経理が必要となるため、経理処理が煩雑化します。経理の煩雑さと税額の差額を比べて、どちらを選択すべきかを検討することが重要です。
- 一括比例配分方式を選択した場合には、2年間の継続適用の要件があるため、翌課税期間以降の状況も考慮する必要があります。
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課税売上割合が0.1%違うだけでも、取引額が大きい場合には消費税額にかなり影響します。また、個別対応方式・一括比例配分方式は、有利な方を納税者の意思によって選択できる、税法上でも数少ない規定の一つです。
必ず両方試算して、有利な方を選択しましょう。